福島県高等学校PTA連合会会則
第1章 総 則
第1条 (名称及び所在地)
本会は、福島県高等学校PTA連合会と称し、事務局を会長の指定するところに置く。
第2条 (組 織)
本会は、県北、県南、会津、いわき、相双の各地区高等学校PTA連合会(以下「地区会」という。)をもって構成する。本会の会員は、地区会に所属する会員とする。
第3条 (目 的)
本会は、PTA活動の理念に基づき、高等学校PTA活動の充実につとめるとともに、県内各地区会の連携を密にし、社会教育・家庭教育並びに高等学校教育の振興を図ることを目的とする。
第4条 (事 業)
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
第5条 (方 針)
本会は、次の方針に従って活動するものとする。
第2章 役 員
第6条 (役員の種別と定数)
本会に、次の役員を置く。
会 長 1名
副会長 6名
理 事 30名(うち7名は、会長1名、副会長6名とする。)
監 事 2名
第7条 (役員の選任)
第8条 (役員の任期)
第9条 (役員の職務)
役員の任務は、次のとおりとする。
第3章 機 関
第10条 (会議の種類)
本会の会議は、総会・理事会・委員会とする。
第11条 (総会の構成及び招集)
第12条 (総会付議事項)
総会は、本会の議決機関として、次に事項を決定する。
第13条 (総会の定足数及び表決)
第14条 (理事会の構成及び招集)
理事会は、本会の理事によって構成し、会長が招集する。
第15条 (理事会の職務)
理事会は、本会の執行機関として、委員会の諮問を経て、次の事項を執行する。
第16条 (理事会の定足数及び表決)
第17条 (委員会)
第18条(年次大会)
第4章 会 計
第19条 (会 計)
第5章 事 務 局
第20条 (事務局)
第6章 補 則
第21条 (議事録の作成と提出)
本会会則第10条に基づく会議の議事については、その経過及び結果を記 載した議事録を作成し、速やかに本会事務局を経由して理事会に提出しなければならない。
第22条 (顧問・相談役)
第23条 (経費の負担)
本会を運営するための経費は、本会が負担する。ただし、本会の総会・理事会・委員会に出席する役員の旅費・日当は選出各地区会の負担とし、派遣役員等については、関係団体の定めによる。
附 則 この会則は昭和63年4月1日から施行する。
福島県高等学校PTA連合会専門委員会規程
第1条 (総 則)
福島県高等学校PTA連合会(以下本会という)の活動を充実するため、本会の会則第17条に定める専門委員会の運営に必要な事項を定める。
第2条 (委員会の任務)
第3条 (委員会の設置及び所掌事項)
本会に次の委員会を置く。
第4条 (委員の選出及び任期)
第5条 (委員会の構成)
第6条 (委員長・副委員長の任務)
第7条 (委員会の運営)
第8条 (合同委員会)
第9条 (経費の負担)
委員会の開催に要する経費は、本会が負担する。
ただし、委員会に参加する委員の旅費・日当は選出各地区会が負担し、
東北地区高等学校PTA連合会委員会及び全国高等学校PTA連合会委員会の出席に要する経費は、
それぞれの連合会の定めによる。
附 則 この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
(別表Ⅰ)
委員会名 | 委員長 | 副委員長 | 委 員 | 構 成 |
総務委員会 | 県高P連会長 | 県高P連事務局校長 | 各地区会長 〃 会長所属校長 〃 事務担当教諭 県連事務局理事 | 20名 |
進路対策委員会 | 別表Ⅱ | 別表Ⅱ 次年度担当地区委員 他 地 区 委 員 | 各地区委員長 〃 担当教諭 〃 副委員長 〃 担当教諭 | 28名 |
健全育成委員会 | 別表Ⅱ | 別表Ⅱ 次年度担当地区委員 他地区委員 | 各地区委員長 〃 担当教諭 〃 副委員長 〃 担当教諭 | 28名 |
調査広報委員会 | 別表Ⅱ | 別表Ⅱ 次年度担当地区委員 他地区委員 | 各地区委員長 〃 担当教諭 〃 副委員長 〃 担当教諭 | 14名 |
福島県高等学校PTA連合会役員選任規程
第1条 (総 則)
本会会則第7条3項の定めに基づいて、本会の役員選任に必要な事項を定める。
第2条 (理事の選任)
第3条 (会長・副会長の選任)
第4条 (監事の選任)
本会の監事は、当該年度並びに次年度大会担当地区より2名を総会において選任する。
第5条 (派遣役員)
第6条 (役員の補充選任)
第7条 (理事候補者の届出)
各地区会は、本規程第2条の定めによる本会の理事となる者を速やかに本会事務局まで届出るものとする。
附 則 この規程は、昭和63年4月 1日から施行する。
(別表Ⅰ)
選 出 基 準 | 人 数 | |||
理 事 (30名) | 会 長 | 1名 | ||
副会長 | 各地区会長 会長所属校長 | 5名 1名 | 6名 | |
各地区会 各地区会 | 事務局校長 事務局担当者 | 5名 5名 | 23名 | |
次 年 度 次 年 度 | 各地区会長 事務局担当者 | 5名 5名 | ||
事務局長 事務局次長 事務局担当者 | 1名 1名 1名 |
旅 費 規 程
(目 的)
第1条 この規程は、会務のため旅行する本会の役員及び事務局の職員(以下、役職員という。)及び役職員に順ずる者に対して支給する旅費に関し、必要な基準を定めることを目的とする。
(旅費の支給)
第2条 1 役職員が会務のため旅行するときは、この規程に定めるところにより旅費を支給する。
2 役職員に準ずる者が本会の依頼要求に応じ会務の遂行を補助するために旅行した場合には、その者に対して旅費を支給する。
(支給の範囲)
第3条 旅費の支給範囲は、次のとおりとする。
(旅費の算出)
第4条 旅費の算出は次のとおりとする。
(総会、理事会、各委員会への出席)
第5条 総会、理事会、各委員会に出席する役員の旅費、日当は、選出各地区会の負担とする。 旅費などの規程は各地区会の定めによる。ただし、派遣役員等については、関係団体の定めにより、 旅費などを支給するものとする。
事 務 局 規 程
(目 的)
第1条 この規程は、福島県高等学校PTA連合会事務局の運営を円滑かつ合理的にすることを目的とする。
(所掌事項)
第2条 事務局の所掌事項は、次のとおりとする。
(事務局職員)
第3条 事務局に次の職員を置く。
事務局長 1名、 事務局次長 1名、 職員 若干名
(職 務)
第4条 事務局長及び職員の職務は、次のとおりとする。
(規程外の事項)
第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は理事会に諮り会長がこれを定める。
福島県高等学校PTA連合会顕彰規程
第1条 (総 則)
本会は、各地区から推挙されたものについて、理事会の議を経て、次の顕彰をおこなう。
第2条 (表 彰)
表彰は次の各項による。
第3条 (感謝状)
感謝状は、本会の役員が退任したときに贈呈する。
附 則
(生徒表彰選考基準)